ブックタイトル都市近郊農家・地主の相続税・贈与税

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概要

都市近郊農家・地主の相続税・贈与税

第2章都市近郊農地(生産緑地)の取扱いそのため、生産緑地の指定を受けた場合、当該生産緑地の使用者又は収益権者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければならないとされています(生産緑地法7)。また、建築物の建築や造成工事等は、市町村長の許可が必要であり、市町村長は当該生産緑地地区において農林漁業を営むために必要となる施設の設置等に限り許可できるとされています(生産緑地法8)。自己の所有地であっても自由な売買は行えず、一定の事由が生じた場合にのみ市町村長に買取りを申し出ることができることになります(生産緑地法10)。買取り申出の日から3月以内に生産緑地の所有権の移転(買取りあるいはあっせんによるもの)が行われなかったときは、行為の制限が解除され、売却が可能になります(生産緑地法14)。三大都市圏特定市における市街化区域内農地面積の推移〈出典:国土交通省土地総合情報ライブラリー〉35