逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント

逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 20/32

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逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント

Ⅰ 居住用財産の譲 渡   11は、平成13年4 月に死亡したところ、当時、本件建物の持分4 分の3 を有しており、同持分については、同年6 月、丁(兄の妻)に対して相続を原因とする所有権移転登記がされた。? 平成15年11月、乙(父)の相続財産について、原告(長女)、弟、丁(兄の妻)、兄の2 名の子の間で遺産分割協議が成立し、原告(長女)は、A土地のうち後に分筆されて本件土地となった部分の所有権及び乙(父)が有していた本件建物の持分4 分の1 を取得するものとされた。なお、平成15年12月、A土地から本件土地が分筆され、平成16年1 月、本件土地につき原告(長女)に対して、残余の土地につき兄の妻に対して、また、本件建物につき乙(父)の所有名義のままとされていた持分4 分の1 に関して原告(長女)に対して、それぞれ各相続に係る所有権等の移転登記がされた。? 原告(長女)は平成16年12月、第三者との間で、本件土地を売却する旨の売買契約を締結し、平成17年1 月、買主に本件土地を引渡した(本件譲渡)。? 原告(長女)は、平成18年3 月10日、所轄税務署長あてに平成17年分所得税の確定申告書を提出した。この際、原告(長女)は、本件譲渡について、本件特別控除の適用を受けようとする旨の記載をしなかった。? 原告(長女)は、平成18年12月、所轄税務署長に対し、平成17年分の所得税につき、本件特別控除を適用して長期譲渡所得の金額、納付すべき税額を算出し更正の請求をした。? 所轄税務署長は、平成19年4 月、本件更正の請求に対し、更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)をした。? 原告(長女)は、適法な異議申立て及び審査請求を経て平成20年10月、本件訴えを提起した。兄丁(兄の妻) 原告(納税者)丙(母)弟子子乙(父)