逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 21/32
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逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
12 判例各論3 本件の争点? 本件譲渡に本件特別控除の適用があるか否か【争点①】。? (本件譲渡に本件特別控除の適用がある場合)原告(長女)が、本件特別控除の適用を受けようとする旨を記載した確定申告書を提出しなかったことにつき、旧措置法35条3 項が規定する「やむを得ない事情」があったといえるか否か【争点②】。4 地方裁判所の認定した事実? 本件建物は、昭和39年12月ころ、A土地上に建築された。 当時の本件建物の所有者は乙(父)であり、原告(長女)は、乙(父)らとともに、同年から本件建物に居住していた。? 昭和49年7 月ころ、本件建物の2 階部分が増築されるとともに、同月、丁(兄の妻)の家族共有持分 3/4玄関、台所等の共用部分原告(納税者)の家族土地は原告(納税者)と丁(兄の妻)で共有丁(兄の妻)の家族引き続き居住原告(納税者)居住部分取り壊し物理的に分離納税者の持分1/4 を丁(兄の妻)に移し、贈与登記土地のみ譲渡分筆分筆後譲渡共有持分1/4