逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント

逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 27/32

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逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント

18  判例各論を喪失したという要件を満たせば足りると考えるものである。結局、上記のような一連の手続の結果、残存家屋につき、他の共有者がこれを単独取得していれば(言い換えると、残存家屋につき、土地を譲渡した共有者の権利が存在しなければ)旧措置法35条1 項の要件を満たすと解すべきである。? 事実認定と適用 【争点②】について地方裁判所高等裁判所 【争点①】について原告(長女)の主張は採用できないから、【争点②】については判断するまでもない。 証拠及び弁論の全趣旨によれば、①原告(長女)は弟とともに、本件確定申告書を提出するに際して、再三にわたり所轄税務署を訪れ、担当官に対して、旧措置法35条1 項の適用を望む旨伝え、これが認められるかどうかについて相談したが、所轄税務署からは、いずれの相談に際しても、本件は建物の一部譲渡であるから認められないとの回答がなされたこと、原告(長女)は、弟を通じて、税理士とも相談したが、本件については、判例も前例もない難解な問題であるとのことであり、後に処分を受けて加算税を課せられた場合のリスクは大きいと考え、本件の特別控除を適用しての申請を断念したこと、②しかし、その後に右の税理士から、法律の解釈が不明であるために年加算税が課せられることを避けるために税務署の見解に従った申告をせざるを得なかった場合にも、1 年以内であれば更正の請求を行うことができるとの助言を得て、平成18年12月27日に