逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 28/32
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逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
Ⅰ 居住用財産の譲 渡 19所轄税務署長に対して更正の請求をしたことが認められる。 このような本件における法律解釈の難しさに加え、上記のような原告(長女)が本件譲渡について更正の請求をするに至った経緯に照らすと、原告(長女)が、本件特別控除の適用を受けようとする旨を記載した確定申告書を提出しなかったことについては、旧措置法35条3 項が規定する「やむを得ない事情」があったと認めるのが相当である。地裁の認定高裁の認定共有状態共有状態建物の一部取り壊し建物を分割し共有持分を相互に放棄共有状態共有状態原告(長女)の単独所有丁(兄の妻)の単独所有原告(長女)の共有持分の贈与原告の単独所有部分 を取り壊し丁(兄の妻)の単独所有丁(兄の妻)の単独所有