逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 6/32
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逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
目次 iii 従業員が受領したリベートは法人の収入ではなく、従業員個人の収入であるとして裁判所が課税処分を取り消し、納税者(法人)を救済した事例(法人税) 1121 事案の概要 1122 前提事実 1133 争点及び争点に関する当事者の主張 1154 判 断 1185 解 説 122 事業所納税届出書の提出の有無についての争いが更正処分、差押処分は無効であるとして結着した事例 1311 事案の概要 1312 前提事実 1323 争 点 1364 裁判所の判断 1375 解 説 144 税理士が青色事業専従者に支払った専従者給与の金額の当否について地裁と高裁が異なった判断を示した事例 1551 事案の概要 1552 前提事実 1563 争 点 1574 裁判所の判断 1585 解 説 171 納税者が株式を譲渡したものであると審判所が認定した後に当事者間で成立した和解の内容等を考慮に入れて裁判所が納税者を救済した事例 1781 事案の概要 1782 前提事実 1783 争 点 182ⅥⅦⅧⅨ