【改訂】会社「経理・財務」の基本テキスト〈2〉

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【改訂】会社「経理・財務」の基本テキスト〈2〉

大分類1売掛債権管理中分類1.3売上計上【用語解説】・特別な販売基準企業会計原則注解6により、委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等の特殊な販売契約による売上収益計上の基準が別に定められている。 委託販売……委託者が受託者に対して商品販売を委託する販売形態であり、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益が実現した日とみなす。 試用販売……買手に買取りの意思のない段階で商品等の引渡しを行う販売形態であり、買手が買取りの意思を表示した日をもって売上収益が実現した日とみなす。 予約販売……買手より商品等の購入予約を受けて予約金を受領するが、その時点では商品等の引渡しが完了していない販売形態であり、商品等の引渡し又は役務提供の完了した日をもって売上収益の実現した日とみなす。 割賦販売……月賦、年賦等の方法により販売対価の支払いを受けることを定めた約款に基づき行われる販売形態であり、商品等を引き渡した日をもって売上収益が実現した日とみなす。しかし、割賦販売は代金回収の期間が長期にわたり、かつ分割払いであることから、代金回収上のリスクが高いため、収益認識を慎重に行う観点から、販売基準に代えて、割賦金の回収期限の到来日(回収期限到来基準)又は入金日(回収基準)をもって売上収益実現の日とすることが例外的に認められている。・延払基準分割払いされる販売代金のうち、回収額に応じて損益を計上する基準をいう。税務上、長期割賦販売等における延払損益について適用される。【ポイント・留意点】・売上計上基準会計上、売上高は、実現主義の原則に従います。実現主義における基本的な売上計上基準には販売基準がありますが、販売基準以外にも委託販売・試用販売・予約販売・割賦販売等、通常とは異なる特殊な販売形態に対する売上収益実現の基準があり、必要に応じて選択・継続適用します(会計原則注解6)。これらの特殊な商品売買については、販売基準が適用される一般商品とは別の要件をもって売上が実現したとみなし、特有の会計処理をします。・売上高の適切な計上実務上は、会計期間において発生した売上高が、適切に会計帳簿に記帳されているか留意します。例えば、出荷基準の場合、出荷事実が確認された分について売上伝票を作成して売上を計上します。そして、定期的に実地棚卸を行い、その結果が会計帳簿と一致しているかを確認します。また、会計処理を行う場合には、以下の点にも留意します。① 商品又は製品の売上と、役務の給付による収益とを適正に区分すること。② 売上高が概算の単価等で計上されている場合、その理由、単価の決定、精算が適正であること。③ 売上高及び売上控除項目に含めてはいけない項目が混入していないこと(預り金、仮受金、前受金等)。④ 売上高及び売上計上項目の期末締切処理手続きが適正に行われていること。詳細解説大分類1 売掛債権管理― 11 ―