税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務 page 15/30

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税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

Ⅰ総論3特に連帯保証や債務引受け等を行っていない限り、自らの個人資産を弁済に充てる法的義務は負担しないで済むことになります。他方、医師が個人で診療所等を開設している場合は、当該診療所等の運営に関して発生する債務(例:金融機関からの借入金、入居している建物の賃料、医療機器・医薬品等の代金、複合機等のリース料、従業員の給与、公租公課)については、原則として当該医師が全責任を負担し、その個人資産(※当該診療所等とは全く関係のない純然たる個人資産を含みます。)をもって弁済する法的義務を負うことになります。以上の差異は、医療機関等を運営する医師らにとっては非常に大きなものであるといえるでしょう。3法的特徴法的側面から見た場合、医療法人の大きな特徴は、その非営利性にあると考えられます。すなわち、医療法第54条は、医療法人による剰余金の配当を禁止しており、一般に、この規定が、医療法人の非営利性の法的根拠とされています。ただし、実務において医療法人の非営利性を考える場合、医療法第54条の規定内容(剰余金の配当禁止)のみを考慮するだけでは不十分であるといわざるを得ず、医療機関の非営利性(医療法76等、平成5年2月3日総第5号・指第9号厚生省健康政策局総務・指導課長連名通知「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」等参照)という観点からのチェックが非常に重要であると考えられます(Q45参照)。