税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務 page 17/30

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税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

Ⅰ総論5社団医療法人のうち、その定款に持分に関する規定(例:社員が社員資格を喪失した場合の持分の払戻しに関する規定)を設けているものが「持分あり医療法人」(※「出資持分のある医療法人」「持分の定めのある医療法人」などとも呼ばれます。)、そうした規定を設けていないものが「持分なし医療法人」(※「出資持分のない医療法人」「持分の定めのない医療法人」などとも呼ばれます。)ということになります。持分あり医療法人については、出資社員の退社時(死亡退社を含みます。)に、持分払戻請求権の取扱いが極めて大きな問題となる可能性がありますので、社団医療法人の関係者としては、自法人の定款内容等を十分に理解した上で、自法人が持分あり医療法人なのか否かを正確に識別し、持分あり医療法人に該当する場合には、持分払戻請求権等が及ぼし得るインパクトを精査しておく必要があるといえます(Q15~Q17参照)。なお、平成19年施行の第5次医療法改正により、持分あり医療法人の新規設立はできなくなっていますが、既存の持分あり医療法人については、当分の間存続する旨の経過措置がとられており、これらは「経過措置医療法人」と呼ばれることがあります。こうした経過措置医療法人は現在も多数存在しており、厚生労働省の「種類別医療法人数の年次推移」によれば、平成28年3月31日現在、社団医療法人の78%以上を経過措置医療法人が占めていることになります。<イメージ図>医療法人社団医療法人財団医療法人持分あり医療法人(経過措置医療法人)持分なし医療法人※医療法人の分類方法は上記に限られるものではありません。