税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務 page 24/30

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税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

282第3章医療法人の税務Q 101個人開業医が医療法人化するメリット・デメリット個人開業医が医療法人化する場合のメリットとデメリットはどのようなものですか。A診療所又は歯科診療所を営む個人開業医が医療法人化する場合の主なメリットとデメリットは次のように考えられます。1メリット?理事長(院長)中心に同族グループ内で税負担が少なくなる場合がある高額所得者の個人開業医が法人化した場合、個人と法人の税率差と所得の分散効果で税の軽減が図られる場合があります。まず、個人開業医の所得には所得税と個人住民税が課税されます。個人住民税は所得金額に対し一律10%ですが、所得税は7段階の超過累進税率となっており、4,000万円超の所得に対しては45%の最高税率が適用されます(所得税と個人住民税あわせて個人の最高税率は55%)。さらに、震災復興財源確保法により、個人開業医は平成25年1月~平成49年12月の25年間にわたり基準所得税の2.1%が復興特別所得税として付加されます(震災復興財源確保法8、9、12、13)。これに対し、医療法人の所得に適用される法人税率は税制改正で引下げが続いており、法人実効税率は30%以下とされる予定です。震災復興のための復興特別法人税も廃止されました。したがって、医業に係る所得が高額になる場合、法人化すると適用税率が低下して内部留保が厚くなります。また、「医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない(医療法46の5 1)」とされていますが、理