税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務 page 25/30

電子ブックを開く

このページは 税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務 の電子ブックに掲載されている25ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

? 283事長の親族が理事に就任して職務に応じた適正な役員給与を受けた場合には、所得の分散効果が生じ理事長親族グループの超過累進税率が緩和されグループ合算で税負担が少なくなることになります。?役員給与に給与所得控除が適用される理事長など役員に対し役員給与が支払われた場合、給与に対する概算控除である給与所得控除が適用されます。これも税負担の軽減につながります。なお、給与所得控除の上限額は段階的に縮減されており、平成28年は給与収入1,200万円超の場合は230万円、平成29年以降、給与収入1,000万円超の場合は220万円とされます。?役員退職給与の支給が可能となる医療法人が理事長など役員に対し支払った役員退職給与の適正額は、支払った医療法人において損金算入されます(法法342、法令70二)。また、受け取った役員の退職所得については1退職所得控除、2 2分の1課税、3分離課税という退職所得課税の恩典の適用を受けることができます(所法3023、891)。なお、勤続年数5年以下の役員が受給した役員退職給与には2分の1課税は適用されません(所法3024)。?法人契約の一定の生命保険等の保険料が損金算入される理事長など役員の死去等に対するリスクマネジメントの一環で医療法人を契約者・保険金受取人、役員を被保険者とする生命保険契約を締結した場合、一定の支払保険料が損金算入されます。これにより、個人開業医より医療法人の方がリスクマネジメントを取りやすくなります。?事業承継に際し法人財産について相続税課税がない平成19年4月1日以後に新規設立できる医療法人は「持分なし」となります。この形態の医療法人には財産権がないため事業承継の際、医療法人の内部留保(法人財産)に相続税は課税されません。同族親族間で事業承継することが多い医療法人にとっては承継が容易となります。