税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務 page 26/30

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税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

284第3章医療法人の税務?設立当初2年間、消費税の納税義務が免除される新規設立の医療法人は「持分なし」であるため、設立後2期間、消費税の納税義務が免除されます(消法21十四、91、消基通1-4-1)。ただし、特定期間の課税売上高が1,000万円超(支払給与等に代えることもできる。)の場合、翌期から納税義務が免除されないので留意が必要です(消法9の2)。?事業資金とプライベート資金の区分が明確化される医療法人の方が個人開業医より医療事業用の資金とプライベート資金の区分が明確化されます。このため、家計と事業が分離できます。それにより対外的な信用力が向上します。?事業展開が大規模化・多様化する医療法人を設立するためには、「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設」することが必要となります(医療法391)。医療法人では、管理者がいればこれらの施設を複数開設することも可能となります。そのため、複数開設ができない個人開業医に比べて大規模な事業展開が可能となります。また、定款記載を条件として「附帯業務(医療法42)」を医療法人として営むこともできます。附帯業務の範囲は拡大傾向にあるため、医療法人の事業展開は多様化しています。◇医療法人が行うことができる主な附帯業務・訪問看護ステーションの設置・疾病予防運動施設・疾病予防温泉利用施設の設置・グループホームの設置・有料老人ホームの設置(老人福祉法に規定するもの)・サービス付き高齢者向け賃貸住宅の設置?社会保険診療報酬支払基金から入金がある際の源泉徴収がされない個人開業医は社会保険診療報酬支払基金法の規定により診療報酬振込み時に一