税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務 page 27/30

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税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

? 285定の源泉徴収税額が差し引かれます(所法2041三)。医療法人にはこのような源泉徴収はありません。結果として資金繰りがスムーズになります。?繁忙期を避けて決算日を設定できる個人開業医は暦年課税となります。医療機関では診療科目により繁忙期は異なります。医療法人化することにより繁忙期を避けて決算日を設定することができます(医療法53)。2デメリット?所得が分散されるため、理事長個人の可処分所得は減少する医療法人化により所得分散が図られ理事長個人の可処分所得は減少します。教育費の負担が増える時期などは十分な注意が必要となります。?「持分なし」には財産権がない「持分なし」医療法人が解散する場合には、残余財産は国等に帰属することになります。?小規模企業共済に加入している場合、脱退しなければならない?交際費等の損金不算入制度が適用される(措法61の4)?地方税の均等割りが生じる(地法52、312)?事業報告書等の作成が必要となる医療法人は、毎会計年度終了後2か月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書(アンダーライン部分は平成29年4月2日より施行)その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならないとされており(医療法511)、また、事業報告書等は、理事から監事に提出され(医療法512(→平成29年4月2日より4))、監事はこれらを基に業務・財産の状況について監査し、監査報告書を作成することが必要となります(医療法46の8三)。?事業報告書等の提出と開示・閲覧がされる医療法人(社会医療法人を除く。)は、事業報告書等、監事の監査報告書を毎