税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務 page 28/30

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税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

286第3章医療法人の税務会計年度終了後3か月以内に都道府県知事に届け出なければならないとされています(医療法521)。この規定に違反して都道府県知事に届出をしなかったり、又は、虚偽の届出をしたときには、20万円以下の過料に処せられます(医療法76五)。都道府県知事は、事業報告書等や監事の監査報告書と定款又は寄附行為について、請求があった場合には、これを閲覧に供しなければならないとされており、決算状況等の開示・閲覧が法制化されています(医療法522)。?医療法改正で医療法人の経営の透明性の確保やガバナンス強化がされることとなった平成27年9月28日に公布された改正医療法により、平成29年4月2日を施行日として、医療法人の経営の透明性の確保という観点で一定規模以上の医療法人(負債50億円以上又は収益70億円以上の医療法人・負債20億円以上又は収益10億円以上の社会医療法人)に医療法人会計基準の適用を義務付けるとともに公認会計士等による外部監査が義務付けられました。また、一定規模以上の医療法人(負債50億円以上又は収益70億円以上の医療法人・負債20億円以上又は収益10億円以上の社会医療法人)には計算書類の公告(官報、日刊新聞紙又はホームページでの公開)も義務付けられます。医療法人といわゆるメディカルサービス法人(MS法人)を含む関係事業者との関係の透明化・適正化も必要かつ重要であるとの観点で、毎年度、医療法人と関係事業者との一定の取引の状況を都道府県知事に報告することにもなります。医療法人のガバナンスの強化は、平成28年9月1日を施行日として、医療法人の理事会の設置・権限や役員の選任方法等を医療法に規定して明確化することとされました。また、医療法人の業務執行を担っている理事長及び理事の責任の大きさを勘案して、一般社団法人等と同様に、理事長及び理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等を規定して明確化することとされました。?登記手続が必要となる医療法では、「医療法人は、政令で定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割清算人の