税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務 page 29/30

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税務サンプル|Q&Aで理解する 医療法人のための法務・労務・税務

? 287就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。」(医療法431、アンダーライン部分は平成28年9月1日施行)とされています。実務上、毎期の資産総額の変更や、理事長の変更(任期満了に伴う再任を含む。)に伴う登記手続が発生します。なお、医療法人が、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の規定によりこれらの登記をしたときは、登記事項及び登記の年月日を遅滞なく都道府県知事に届け出なければならないとされています(医療法施行令5の12)。?医療法人設立時の手続が面倒で費用が生じる医療法人設立には、都道府県知事に対し、設立認可申請をしなければなりません(医療法441)。認可後、個人診療所の廃止手続と医療法人の診療所の開設手続が必要となります。都道府県、法務局、保健所、地方厚生局、税務署、都道府県税事務所、市区町村などへの手続が必要で、手間が生じ費用も発生します。3厚生年金への加入個人開業医が医療法人成りした場合には、医療法人の役員・従業員とも厚生年金に強制加入となります。