ブックタイトル耐用年数

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耐用年数

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概要

耐用年数

用年数を個別的に算定してそれを総合するという考え方をとっている。また,用途別により,利用度の異なるもの,例えば建物についていうと,事務所用と店舗用では利用度が全く異なる。そこで用途別に利用度の異なるものは,それを耐用年数にも織り込むことにしている。したがって,建物については用途別に分けてあるわけである。さらに,用途別だけでなく,蒸気や薬品等の影響を著しく受けることで,腐食の通常激しいといわれるのが常態となっているものについては,前述のようにその条件を明らかにして所要の調整を加えることとしている。次に,機械及び装置については,「〇〇業用設備」として55の「設備の種類」に区分され,その業用設備として平均的な耐用年数が定められている。なお,平成20年4月の耐用年数改正前においては,標準的な構成による設備(モデル・プラント)を想定して,その構成する個々の資産の個別使用時間を基礎とした個別耐用年数を総合した年数によることは,前述のとおりであるが,そのモデル・プラントの内容は,昭和40年に国税庁が発表した「機械装置の個別耐用年数と使用時間表」の中に掲げられているのがそれであり,耐用年数の短縮を考えるうえでも一つのよりどころになる。その算定例を紹介すると,次のとおりである。構成する機械装置取得価額個別年数年要償却額A 1,000,000円10年100,000円B 160,000 8年20,000C 360,000 12年30,000D 270,000 9年30,000E 300,000 15年20,000計2,090,000 (÷) 200,000∴ 2,090,000円÷200,000円=10.45年≒10年6 序章 本通達運用上の基本的留意事項