ブックタイトル耐用年数

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耐用年数

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概要

耐用年数

第1章耐用年数関係総論第1節通則(2以上の用途に共用されている資産の耐用年数)1―1―1 同一の減価償却資産について,その用途により異なる耐用年数が定められている場合において,減価償却資産が2以上の用途に共通して使用されているときは,その減価償却資産の用途については,その使用目的,使用の状況等より勘案して合理的に判定するものとする。この場合,その判定した用途に係る耐用年数は,その判定の基礎となった事実が著しく異ならない限り,継続して適用する。解説耐用年数表においては,同一の種類に属する減価償却資産であり,構造が同じであっても,その用途によって異なる耐用年数を定めている場合が見受けられる。これは,前述序章の項の法定耐用年数の算定のところで紹介したように,その減価償却資産の耐用年数の算定に当たって用途に応ずる内部造作その他の耐用年数の算定に対する影響を考慮したものである。したがって,耐用年数の判定を行う場合,その用途が何であるかということが大きなウエイトをもっているのである。この場合,単一の用途に供されている減価償却資産については問題がないが,2以上の用途に供されている減価償却資産については,それがいずれの用途に供されているかを判定するについては,一物一用途による判定を建前としていることから,問題のあるところである。これについては,従来の取扱いをみてみると,使用割合の大なるものによって判断するということに大きなウエイトがもたれていたと思われる。つまり,従来における実務の現状をみてみると,一部にその使用時間の割合にこだわる余り,ある年度においては,一の用途に供するものとし,翌年度においてはそれ以外の用途に供したものとするように,使用割合が変わると,適用耐用年数をそのつど変更するといった事例がないでもなかった。このようなことは,従来の取扱いにおいても,予想したことではなく,当然合理的な判断によって判定した耐用年数によって継続的に適用することを想定して定め7