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耐用年数

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概要

耐用年数

られたものと思われるが,それが使用割合が大なるという旧通達上の表現に実務上引きずられたという面があったわけである。このような誤りを防止するという意味で,ここでは,その減価償却資産の用途については,その使用目的,使用の状況等を勘案して合理的に判断するものとし,むしろ表現を抽象化している。この場合,問題は,合理的に判断するというように表現が抽象化されたことにあり,実務上の混乱が生じないかという見方もないではないが,ここでは,各企業において採用している耐用年数がその利用状況等からみて,特に不合理であると認められない限り,その企業の判定を尊重していくという趣旨に解することが相当と思われ,実務的にもスムーズな運用が図られることが期待できよう。そして,ここで重要なことは,その判定した用途に係る耐用年数については,その判定の基礎となった事実が著しく異ならない限り継続して適用するという継続性の考え方が明らかにされている点にあるといえる。旧通達との関連旧基通196の2(資本的支出後の耐用年数)1―1―2 省令に定める耐用年数を適用している減価償却資産について資本的支出をした場合には,その資本的支出に係る部分の減価償却資産についても,現に適用している耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。令第55条第4項及び第5項??資本的支出の取得価額の特例??の規定により新たに取得したものとされる一の減価償却資産については,同条第4項に規定する旧減価償却資産に現に適用している耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。解説この取扱いは,平成19年4月1日以後支出する資本的支出(リース期間定額法による償却をしている減価償却資産に係るものを除く。)については,原則として本体とは別個に,その支出額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却をすることとされたが,その適用を受ける場合のその資本的支出に適用する耐用年数は,本体の耐用年数を適用することを明らかにしたものである。つまり,法定耐用年数50年の建物についてその使用開始後20年経過した時点でその建物について資本的支出をした場合に,その資本的支出の部分については未経過年数30年(50年-20年)を適用するのではなく,法定耐用年数50年を適用するのである。なお,平成19年4月1日以後支出する資本的支出の処理については,次の特例が認められているが,?の本体の取得価額に加算した資本的支出は当然に本体の耐用年数を適用することは勿論,?及び?の規定により処理する資本的支出も本体に適8 第1章 耐用年数関係総論