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耐用年数

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概要

耐用年数

用する耐用年数を適用して償却限度額を計算するのである。? 旧定額法,旧定率法又は旧生産高比例法により償却している減価償却資産についてした資本的支出については本体の取得価額に加算する。? 定率法を使用している場合において,資本的支出をした事業年度の翌期首に本体(旧減価償却資産)と資本的支出(追加償却資産)のそれぞれの帳簿価額を合算した額をもって,一の減価償却資産を取得したものとして償却をすることができる。? 定率法を採用している場合において,資本的支出をした事業年度の翌期首において種類及び耐用年数を同じくする資本的支出を一括りにしてその帳簿価額を合計した額をもって一の新たな減価償却資産の取得価額として,事後償却することができる。なお,定率法にあっては,減価償却資産の取得日によって適用する償却率が異なっており,平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得したものにつき適用する償却率は定額法の償却率の2.5倍(250%定率法),平成24年4月1日以後に取得するものにつき適用する償却率は定額法の償却率の2.0倍(200%定率法)とされている。したがって,250%定率法によっている減価償却資産につき平成24年4月1日以後に資本的支出(追加償却資産)がされた場合には,その追加償却資産に適用する償却率は200%定率法の償却率を適用することとされている。この場合には,資本的支出がされた本体(旧減価償却資産)の償却限度額と追加償却資産の償却限度額を合算することは認められない。旧通達との関連旧基通198の4,旧耐通3,平19課法2―7「一」改正削除したもの旧基通198,旧耐通2(転用後の耐用年数)……基通7―4―2により改正(他人の建物に対する造作の耐用年数)1―1―3 法人が建物を賃借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)の造作に要した金額は,当該造作が,建物についてされたときは,当該建物の耐用年数,その造作の種類,用途,使用材質等を勘案して,合理的に見積った耐用年数により,建物附属設備についてされたときは,建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし,当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で,かつ,有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては,当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。(注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には,同一の用途に属する部分)についてした造作は,その全てを一の資産として第1節通則9