ブックタイトル耐用年数

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耐用年数

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概要

耐用年数

序章本通達運用上の基本的留意事項耐用年数の適用等に関する取扱通達(以下「耐用年数通達」という。)は,さきに制定された基本通達に呼応し,従来の耐用年数等減価償却の技術的事項に関する通達について全面的な再検討を行い,これを整備統合するとともに,その取扱いにつき可及的に簡素化と弾力化を図ったものである。もとより,耐用年数通達は,主として技術的な事項に関するものであるから,その簡素化及び弾力化については,ある程度制約があることは否めないが,個々の減価償却資産の種類,構造,用途等の判断については,合理的な社会的慣行を尊重しつつ,弾力的な処理を行うべきものと考えられる。したがって,耐用年数通達の制定に当たっては,単なる解説的な事項及び公正な社会的慣行にその判断を委ねることが相当と認められる事項は,原則として通達として定めず,おおむね次のことに主眼をおいて定めた。? 耐用年数表の適用区分についての基本的判定基準として定めることが相当な事項? 現行耐用年数省令等の規定のもとにおいて,個々の実情に即し弾力的な取扱いをする場合として明らかにすることが必要と認められる事項? 減価償却資産の属性,その区分等につき誤解を生ずることのないよう明らかにすることが相当と認められる事項? 税法上の特別な制度についての具体的な適用に関してその取扱いを明らかにする必要があると認められる事項この耐用年数通達において,上記に定めた事項については,その取扱いに従って処理することとなるが,その取扱いを定めていない事項については,個々の具体的実情に応じ,それが会計処理のあり方に関するものであるときは基本通達及びその制定の趣旨に則って処理することとし,減価償却資産の属性,その区分等の技術的な事項に関するものであるときは第一次的には適正かつ合理的な社会慣行に従い,なお明確な判定等が困難なときは物品の分類等に関する文献等を参酌して合理的な判定等を行うよう留意する必要がある。いやしくも,通達に定めがないとの理由で法令の規定の趣旨や社会通念等から逸脱した運用を行ったり,解釈を行ったりすることのないように留意されたい。解説これは,他の取扱通達における前文に相当するもので,制定の経緯及び趣1