ブックタイトル耐用年数

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耐用年数

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概要

耐用年数

旨を明らかにするとともに,耐用年数通達の運用上の基本的考え方を明らかにしている。この耐用年数通達は,法人税基本通達が法人税一般に関する基本的取扱いを定めたものとすれば,耐用年数の適用関係など技術的事項に関する基本通達ともいえるものである。(制定の経緯)減価償却は,企業会計上,企業が設備等に投下した資本をその設備等の効用持続年数に応じてする費用配分の手続であり,その効用持続年数としての償却期間は,その経営損益に大きな影響を及ぼすものといえる。償却期間は,基本的には,各企業において公正に算定すべきものであり,会社法でも,企業会計の立場でも,それを期待しているところで,特に具体的な基準を定めていない。しかし,税法上の見方からすれば,各企業の任意に委ねる場合には,具体的な基準が定められていない以上,時に恣意的に定められることもあり,課税の公平を図るうえからは,ある程度画一的規制が要請される。ここに,法定耐用年数が定められているゆえんがあり,他に具体的な基準がないことにも基因して,一般の企業会計においても,それが指導的役割を果してきたことも否めないところであろう。その意味で,その法定耐用年数の適用上の具体的な取扱いについては,企業家にとっても,重要な関心事ということができよう。従来の耐用年数通達は,昭和40年にその前年の耐用年数省令の改訂に伴って全面的に改められて今日に至っているが,その対象たる耐用年数表が極く技術的かつ具体的なものであること等の理由から,第一線職員の知識の向上を図る意味から個々の事項に関する解説的な事項について多くのウエイトがかけられており,一方,その基本的な考え方についての配慮が若干欠ける面もないではなかった。そのため具体的な実務に当たっては,弾力性に若干の問題があり,各企業の耐用年数の適用においても,比較的その適用に誤りが多く見受けられたのも否めない事実である。このような情勢のもとにおいて,しかも,最近のような技術革新の速度の早い時期においては,これに即応するような取扱いの弾力化及び簡素化を図るということが要望されていたといえる。その時において,昭和44年5月に現在の法人税基本通達が制定され,既往通達の整備統合及び税務の執行の硬直化を防止するため大幅に取扱いの弾力化の方向が打ち出されたが,その際に,減価償却資産の耐用年数などのような技術的事項に関しては,基本通達には織り込まないで,通達の体系整備と技術関係通達の整備統合の見地から,耐用年数関係通達等の全面的再検討を行うこととされた。このような基本通達制定の背景に呼応して基本通達から除外された技術関係事項及び従前の耐用年数に関する取扱いの改正の要否について検討を加えた結果,次の2 序章 本通達運用上の基本的留意事項