ブックタイトル耐用年数

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耐用年数

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概要

耐用年数

ような事項について改正の必要性が認められた。そして,その改正に当たっては,簡素化と弾力化及び基本的事項を可能な限り明らかにするという要請のもとに全面的改訂を行うことが,その改正目的を達成するのに最も適合するとの考え方に至ったものである。1 旧法人税基本通達に定められていた耐用年数関係通達で技術関係通達整備の際に再検討すべきこととされたもののうち執行上必要なものとして技術関係として取扱いを定める必要がある事項が相当数見受けられること。2 従来の耐用年数通達について,次のような取扱上の整備が要望されており,新法人税取扱通達に呼応する面からもその整備の必要性が認められたこと。? 法定耐用年数適用上の該当資産の適用上の判定基準の可及的速やかな確立? 用途,製品等が単一でない等判定困難な資産についての取扱いの弾力化? 通達の簡素化? 技術関係通達の整備統合? 用語,表現等の平明化3 そのほか,法定耐用年数等について累次の改正が行われており,これに伴う取扱いの整備が必要となったこと。以上のような経緯を経て耐用年数及びこれに伴う技術的関係事項についての基本通達的な役割を担って耐用年数の適用等に関する取扱通達として定められるに至ったものである。(趣旨と基本的考え方)耐用年数通達は,法人税基本通達に呼応して基本的には簡素化と弾力化の方向で立案されており,技術的な面からの各種の制約があるにしても,その運用に当たっては,できる限り社会的慣習を尊重しつつ運用すべきことが要請されている。そこで,この序章では,特にこの点を強調し,通達としては,序章本文にもあるように,単に解説にとどまるような事項や社会通念に委ねることが相当な事項は,いかに知識の向上を図るとしても森羅万象を網羅することは到底不可能と思われ,むしろこのような事項が取扱いとして定められていることが実態に即した弾力的扱いを阻害していると認められる面もないでもないので,これを通達から除外し,①基準的事項,②弾力的取扱事項,③具体的解明の必要な事項,④特別制度の細目事項等税務における法令の趣旨や解釈の立場から明らかにすべき事項に主眼を置いて通達を定めていることを明らかにするとともに,非通達事項についての運用に当たって基本的に特に留意すべき事項を強調しているのである。なお,この序章では,特に具体的には示されていないが,法定耐用年数の適用関係にしぼっていえば,その底流としてその法定耐用年数の算定の基礎になった事項をその基本的拠り所としており,そのことが通達中の随所に現われていることに注意する必要がある。このことは,今後具体的に耐用年数の適用関係を判断する際に,有力な参考とな序章本通達運用上の基本的留意事項3