譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引 page 15/54

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概要:
譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

16第12 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の  譲渡所得の特別控除(2,000万円の特別控除) 247  1 特例の適用が受けられる場合 247  2 特例の適用が受けられない場合 249  3 譲渡所得の計算方法 250  4 申告手続 250〈参考〉特定土地区画整理事業等のための土地等の買取り証明書 251   質 疑 応 答   ?土地区画整理組合が行う土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合 252   ?土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合 252   ?同一事業用地として2以上の年にわたって土地等を譲渡した場合 252   ?措置法第37条の特例の適用から2,000万円の特別控除への変更 253第13 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の  譲渡所得の特別控除(1,500万円の特別控除) 254  1 特例の適用が受けられる場合 254  2 特例の適用が受けられない場合 260  3 譲渡所得の計算方法 263  4 申告手続 263〈参考〉特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除    (1,500万円の特別控除)のチェック表 264〈参考〉特定住宅地造成事業等のための土地等の買取り証明書(租税特別措置法第34条    の2第2項第1号又は第65条の4第1項第1号に該当) 265   質 疑 応 答   ?措置法第34条の2と措置法第37条との関係 266   ?収用対償地の範囲 266   ?収用を受けた人に直接替地を譲渡した場合 267