譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引 page 16/54
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譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引
目 次 17 ?措置法第34条の2と措置法第31条の2との関係 267第14 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の 特別控除(800万円の特別控除) 269 1 特例の適用が受けられる場合 269 2 特例の適用が受けられない場合 271 3 譲渡所得の計算方法 271 4 申告手続 271 質 疑 応 答 ?農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円の特別控除 272 ?不換地の申出に基づく清算金 272第15 居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円の特別控除) 273 1 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 273〈参考〉居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円の特別控除)のチェック表 278 2 被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除 279 質 疑 応 答 ?借家人が立退料を取得した場合 283 ?特例で規定する譲渡期限までに売買契約を締結した場合 283 ?居住用財産の範囲(家屋の持分と敷地の持分が異なる場合) 284 ?居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と住宅借入金等を有する場合の 所得税額の特別控除 284 ?居住用財産を譲渡した場合の各特例の相違点 285 ?居住用財産を譲渡した場合の各特例の選択 286 ?贈与により取得した居住用家屋の敷地を取得後直ちに売却した場合 287 ?共有財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除? 288 ?共有財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除? 288 ?居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合 289