譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引 page 47/54

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概要:
譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

4 基  礎  編(譲渡所得)譲渡(基礎)⑧ 譲渡所得 資産の譲渡による所得所法33⑨ 一時所得 営利を目的とする継続的行為から生じた所得でなく,労務や役務に対する報酬でもなく,資産の譲渡による所得でもないもので,例えば,懸賞の賞金,福引の当せん金品,競輪・競馬の車馬券等の払戻金などのように一時的な性質をもっている所得所法34⑩ 雑所得 上記の①から⑨までの所得のいずれにも該当しない所得(公的年金等による所得を含みます。)所法35各種の所得金額を計算するための基本算式所得の種類所  得  金  額  の  計  算  方  法① 利子所得(収入金額)=(所得金額)② 配当所得(収入金額)-(元本取得のための負債の利子)=(所得金額)③ 不動産所得(総収入金額)-(必要経費)=(所得金額)④ 事業所得(総収入金額)-(必要経費)=(所得金額)⑤ 給与所得(収入金額)-(給与所得控除額)=(所得金額)⑥ 退職所得{(収入金額)-(退職所得の控除額)}×1―2=(所得金額)⑦ 山林所得(総収入金額)-(山林の植林費,取得費,管理費,伐採費その他の経費)-(特別控除額)=(所得金額)⑧ 譲渡所得(総収入金額)-(資産の取得費,改良費,設備費その他の譲渡経費)-(特別控除額)=(所得金額)⑨ 一時所得(総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(特別控除額)=(所得金額)⑩ 雑所得(公的年金等の収入金額)-(公的年金等控除額)=(公的年金等の所得金額)(総収入金額)-(必要経費)=(所得金額)(注)  一時所得と,総合課税となる譲渡所得のうちの長期譲渡所得は,総所得金額を計算するときに2分の1を乗じます。