譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引 page 48/54

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譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

×1―第1 譲渡所得の範囲5譲渡(基礎) 1 譲渡所得の基因となる「資産」 譲渡所得とは,資産の譲渡による所得をいいます。言い替えると,資産の価値の増加益(一般に「キャピタルゲイン」といわれています。)が譲渡所得です。 譲渡所得の生ずる資産を例示すると,次のようなものがあります。① 土地,土地の上に存する権利(借地権や耕作権など)② 建物及び附属設備,構築物③ 特定の有価証券④ 船舶,機械,装置,車輌⑤ 借家権⑥ 貴金属,書画,骨とう,宝石⑦ 漁業権,特許権,著作権,鉱業権,営業権,温泉利用権⑧ 土砂,土石⑨ ゴルフ会員権⑩ 使役用の牛馬,果樹⑪ 行政官庁の許可・認可・割当てなどにより発生した事実上の権利(注)1  貸付金,売掛金などの金銭債権や手形,小切手などの通貨と同様の流通性のあるものは,譲渡所得の生ずる資産には含まれません。  2  受益者等課税信託(所得税法第13条第1項に規定する受益者(受益者とみなされる者を含みます。「受益者等」といいます。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいいます。)の信託財産に属する資産が譲渡所得の基因となる資産である場合におけるその資産の譲渡又は受益者等課税信託の受益者等としての権利の目的となっている信託財産に属する資産が譲渡所得の基因となる資産である場合におけるその権利の譲渡による所得は,原則として譲渡所得となります(所基通33-1の7)。 2 「譲渡」の意義 資産を譲渡したときの譲渡益が譲渡所得ですが,この場合の「譲渡」には,通常の売買のほか交換,収用,競売,現物出資,財産分与,代物弁済なども含まれ,また,次表に掲げるような特定の場合も含まれます。区分内容参考法令場合一般の①  売買,交換,収用,競売,公売,現物出資,代物弁済などの有償による譲渡所法33特定の場② 法人に対する贈与や遺贈③ 限定承認に係る相続や包括遺贈④ 法人に対する低額譲渡⑤ 国外転出をする場合の有価証券等の譲渡所法59,60の2,60の3⑥  借地権や地役権の設定に際し,その土地の時価の2分の1(地役権は4分の1)を超える権利金などを受け取った場合など所令79・80