譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引 page 49/54

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概要:
譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

6 基  礎  編(譲渡所得)譲渡(基礎)合⑦  契約などにより資産が消滅することにより補償金などを受け取った場合所令95 (注)1  ②から⑤の場合には,その時の時価で資産を譲渡したものとみなされます。これを一般に「みなし譲渡」といいます。   2  ④の低額譲渡とは,時価の2分の1未満による資産の譲渡をいいます。 3 資産の譲渡による所得で譲渡所得とならないもの 資産の譲渡による所得であっても,次に掲げるものは,譲渡所得以外の所得として課税されます。内容所得区分参考法令等①  棚卸資産(商品,製品,半製品,仕掛品,原材料,貯蔵中の消耗品など)の譲渡による所得事業所得所法 33②一所令 3②  不動産所得,山林所得,雑所得を生ずることとなる業務に使用される修繕材料,事務用の消耗品,燃料などで貯蔵中のものの譲渡による所得雑所得所法 33②一所令 81①一③  少額減価償却資産(使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のもの),一括償却資産の譲渡による所得事業所得又は雑所得所法 33②一所令81①二,三④  所有期間が5年を超える山林(立木)の伐採又は譲渡による所得山林所得所法32・33②二⑤  所有期間が5年以内の山林(立木)の伐採又は譲渡による所得事業所得又は雑所得所法32②・33②二⑥  営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得事業所得又は雑所得所法 33②一⑦  土地を宅地造成して分譲したり,土地に住宅を建築して分譲したような場合の所得事業所得又は雑所得所基通 33-4(注)1 上記①には,不動産業者が販売の目的で所有している土地や家屋を譲渡した場合も含まれます。  2 上記③の取得価額が10万円未満のもの及び一括償却資産であっても,その者の業務の性質上基本的に重要なもの(少額重要資産)については,事業の用に供された後に反復継続して譲渡するものの所得は事業所得と,それ以外の所得は譲渡所得となります(所基通33-1の2(注),27-1)。  3 土地付きで山林(立木)を譲渡した場合には,立木部分は上記④又は⑤に該当し,土地部分は譲渡所得となります。  4 おおむね10年以上所有していた不動産で,販売目的で取得したものでないものは,継続的に譲渡した場合であっても,上記⑥には該当しません(所基通33-3)。  5 宅地造成がおおむね3,000㎡以下であるときや,土地区画整理法等の法律に基づいて行われたときは,上記⑦には該当しません(所基通33-4(注))。  6 上記⑦に該当する土地をおおむね10年以上所有していたものであるときは,宅地造成や住