譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引 page 50/54

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概要:
譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

第1 譲渡所得の範囲7譲渡(基礎)   宅の建築に着手する直前までのその土地の値上り益に相当する部分を譲渡所得としても差し支えありません(所基通33-5)。 4 資産の譲渡による所得で課税されないもの 資産の譲渡による所得であっても,次に掲げる所得については,所得税は課税されません。内容参考法令①  家具,じゅう器,衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得(特定のものは課税されます。)所法9①九②  資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合における次の所得 ?  滞納処分,強制執行,競売などの強制換価手続により資産を譲渡した場合の所得 ?  強制換価手続による執行が避けられないと認められる状況において,債務を弁済するために資産を譲渡した場合の所得所法9①十③  資産を国や地方公共団体へ寄附した場合や,資産を公益法人へ寄附し国税庁長官の承認を受けた場合の所得……「特例編」第31「国,地方公共団体又は公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税」参照措法40④  重要文化財等を国や地方公共団体へ譲渡した場合の所得……「特例編」第32「国又は地方公共団体に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例」参照措法40の2⑤  相続税を納めるために資産を物納した場合の所得……「特例編」第33「物納による譲渡所得の非課税」参照措法40の3⑥ 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の所得措法40の3の2(注)1 上記①のうち,次に掲げる資産で1個又は1組の時価が30万円を超えるものを譲渡した場合は,譲渡所得として課税されます(所令25)。   ?  貴石,半貴石,貴金属,真珠及びこれらの製品,べっこう製品,さんご製品,こはく製品,ぞうげ製品並びに七宝製品   ?  書画,骨とう及び美術工芸品  2 上記②の「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合」とは,債務者の債務超過の状態が著しく,その人の信用や才能などを活用しても,現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができず,かつ,近い将来においても調達することができないと認められる場合をいいます。この場合,債務者がこれに該当するかどうかは,資産を譲渡した時の現況により判定します(所基通9-12の2)。  3 上記②の?については,資産の譲渡の対価が債務の弁済に充てられていなければなりません。そこで,次の点に注意してください。   ?  譲渡の対価が債務の弁済に充てられたかどうかは,譲渡の対価(譲渡費用がある場合には,譲渡費用に相当する金額を控除した金額)の全部が譲渡の時点で有していた債務の弁済に充てられたかどうかによって判定します。したがって,譲渡の対価のうち債務の弁済に充