譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引 page 51/54

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譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

8 基  礎  編(譲渡所得)譲渡(基礎)     てられない部分が一部分でもあるときは,その譲渡による所得全体が課税の対象となります(所基通9-12の4)。   ?  次の代物弁済による資産の譲渡による所得は,その譲渡の対価が債務の弁済に充てられたものとして取り扱われます(所基通9-12の5)。    イ  債権者から清算金(資産の価額が債務の金額を超える場合に債権者から交付を受ける金銭など)を取得しない代物弁済    ロ  債権者から清算金を取得する代物弁済で,その清算金の全部をその代物弁済により消滅した債務以外の債務の弁済に充てたもの  4  上記④のうち,重要文化財に準ずる文化財のうち一定のものを国に譲渡した場合は,譲渡益の2分の1が譲渡所得として課税されます。  5  債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の非課税の内容は,次のとおりです。     中小企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが,その個人の有する資産(有価証券を除きます。)でその資産に設定された賃借権等が現に内国法人の事業の用に供されているものを,債務処理計画に基づき,平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に内国法人に贈与した場合には,次に掲げる要件を満たしているときに限り,その贈与によるみなし譲渡はなかったものとみなされ,譲渡所得は課税されません。    ①  その個人が,債務処理計画に基づき,内国法人の債務の保証に係る保証債務の一部を履行していること。    ②  債務処理計画に基づいて行われた内国法人に対する資産の贈与及び①の保証債務の一部の履行後においても,その個人が内国法人の債務の保証に係る保証債務を有していることが,債務処理計画において見込まれていること。    ③  内国法人が,資産の贈与を受けた後に,その資産をその事業の用に供することが債務処理計画において定められていること。    ④  内国法人が中小企業者等に対する金融円滑化法に規定する金融機関から受けた事業資金の貸付けにつき,その貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため,平成28年3月31日までの間に条件の変更が行われていること 5 借地権等の設定に伴い権利金などを受け取った場合の所得 借地権や地役権の設定に伴い受け取る権利金などの一時金は,原則として,不動産所得となります。 ただし,次の?に掲げる借地権等の設定で,?に掲げる権利金などを受け取った場合には資産の譲渡があったものとみなされ,譲渡所得として課税されます(所令79,80,所規19の2③)。? 借地権等の設定の範囲は,次のいずれかに該当する場合です。 イ 建物や構築物の所有を目的とする借地権の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人にその土地を使用させる行為も含まれます。)があった場合 ロ 次の目的のために地役権の設定があった場合