譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引 page 52/54

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譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

第1 譲渡所得の範囲9譲渡(基礎)  イ 特別高圧(7,000ボルト超のもの)架空電線の架設  ロ 特別高圧地中電線若しくは高圧ガスを通ずる導管の敷設  ハ 飛行場の設置  ニ 懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設  ホ 導流堤若しくは遊水池の設置  ヘ 都市計画法上の公共施設の設置  ト 都市計画法上の特定街区内における建築物の建築 ハ 大深度地下法の認可事業に係る区分地上権等の設定があった場合? 受け取った権利金など(特に有利な条件での金銭の貸付けなどによる経済的利益(第4の2「借地権等の設定に伴って経済的利益を受けた場合の収入金額」(42ページ)参照)を含みます。)の範囲は,次のとおりです。 イ 建物や構築物の全部を所有するための借地権又は地役権の設定の場合は,その土地(借地権が既に設定されている土地を更に転貸する場合は,その借地権)の時価の2分の1(地下又は空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合(ハに掲げる場合を除きます。)又は上記?のロのホの設置を目的とした地役権の設定である場合は,4分の1) ロ 建物や構築物の一部を所有するための借地権の設定である場合は,次の算式で計算した金額を超える権利金等   土地又は借地権の価額×                     ×1―2 ハ 大深度地下法の認可事業に係る区分地上権の設定の場合は,大深度地下法の認可事業と一体的に施行される事業により設置される施設又は工作物の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた借地権の設定である場合において,その設定の対価として支払を受ける金額が,その土地(借地権者にあっては,借地権)の価額の2分の1に相当する金額に,その土地(借地権者にあっては,借地権に係る土地)における地表から大深度(大深度地下法第2条第1項各号に掲げる深さのうちいずれか深い方の深さをいいます。)までの距離のうちに借地権の設定される範囲のうち最も浅い部分の深さから大深度(借地権の設定される範囲より深い地下であって大深度よりも浅い地下において既に地下について上下の範囲を定めた他の借地権が設定されている場合には,その他の借地権の範囲のうち最も浅い部分の深さ)までの距離の占める割合を乗じて計算した金額の10分の5に相当する金額を超えるとき    (注)  借地権の設定の対価として支払を受ける金額が,次の算式で計算した金額を超える場合に譲渡所得となります(所基通33-15の3)。    〔算式〕 土地の価額×1/2×A/B×5/10     A:借地権の設定される範囲のうち最も浅い部分の深さから大深度までの距離     B:地表から大深度までの距離借地権に係る建物や構築物の所有部分の床面積建物や構築物の総床面積