譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引 page 53/54

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概要:
譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価 申告の手引

10 基  礎  編(譲渡所得)譲渡(基礎)     質疑応答      ● 法人に対する資産の贈与 問  私が代表者を勤めているA株式会社(同族会社)は,従来から営む事業の他に新たな事業を興そうと計画しています。   そのための用地が必要となるのですが,A株式会社には土地を購入する資力がありません。   そこで,私は,父から相続した土地をA株式会社に贈与しました。   友人の話では,法人に土地を贈与した場合,私には所得税(譲渡所得)が,A株式会社には法人税が,それぞれ課税されるそうですが,本当でしょうか。 答  個人が,譲渡所得の基因となる資産を個人に贈与した場合,贈与された個人に贈与税が課税されますが,贈与した個人に譲渡所得が課税されることはありません。   しかし,個人が,譲渡所得の基因となる資産を法人に贈与した場合には,贈与した個人に対して,その資産を時価で譲渡したものとみなして譲渡所得が課税されます。   また,資産を贈与された法人は,贈与された事業年度の法人所得の金額の計算上,受贈益としてその資産の時価を益金に算入しなければなりません。   したがって,あなたには譲渡所得が,また,A株式会社には法人税が,それぞれ課税されます。   更に,他の個人株主には,株式の価額のうちあなたが土地をA株式会社に贈与したことによって増加した部分に相当する金額を,あなたから贈与により取得したものとみなされ,贈与税が課税されることになります。 ● 負担付贈与の場合の課税関係 問  私は甲土地(時価2,000万円,相続税評価額1,600万円)を20年前に1,000万円で取得しましたが,現在,土地取得時の借入金と事業の運転資金の未返済額が1,500万円あります。   平成28年5月に,長男がその土地に住宅を建てることとなったので,甲土地を贈与し,その際,借入金債務1,500万円を肩代わりさせようと考えています。この場合,課税関係はどうなるのでしょうか。 答  負担付贈与とは,債務を受贈者に負担させる贈与契約をいい,受贈者が債務を負担して