ブックタイトル家事関連費を中心とした必要経費の実務

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概要

家事関連費を中心とした必要経費の実務

3債務の確定しているものの例外2必要経費の算入時期売上原価その他総収入金額を得るために直接要した費用は、別段の定めがあるものを除き、その年において次のように債務の確定しているものに限るものとされ、次に掲げる内容になります(所基通37-2)。したがって、実際に支払った金額でなく、1月1日から12月31日までの間に債務の確定したものがその年の必要経費に算入されます。・その年の12月31日までにその費用に係る債務が成立していること・その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること・その年の12月31日までにその金額を合理的に算出することができるものであること3債務の確定しているものの例外〈売上原価の見積り〉個人が、その販売に係る棚卸資産を引渡した場合において、その引渡しの日の属する年の12月31日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を合理的に見積もることとされています。この場合、後日確定した金額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する年分の総収入金額又は必要経費に算入します(所基通36・37共-1)。〈損害賠償金〉業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、その年12月31日までにその賠償すべき額が確定していないときに、同日3