ブックタイトル家事関連費を中心とした必要経費の実務

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概要

家事関連費を中心とした必要経費の実務

第1章総論までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等により補てんされることが明らかな部分の金額を除く。)について、その年分の必要経費に算入することができます(所基通37-2の2)。〈翌年以降の賃貸料を一括して収受した場合の必要経費〉資産の貸付けの対価としてその年分の総収入金額に算入された賃貸料でその翌年以後の貸付期間にわたるものに係る必要経費については、その総収入金額に算入された年において生じたその貸付けの業務に係る費用または損失の金額とその年の翌年以後その賃貸料に係る貸付期間が終了する日までの各年において通常生ずると見込まれる業務に係る費用の見積額との合計額をその総収入金額に算入された年分の必要経費に算入することができます。この場合において、翌年以後において実際に生じた費用または損失の金額が見積額と異なることとなったときは、その差額をその異なることとなった日の属する年分の必要経費又は総収入金額に算入します(所基通37-3)。参考不動産賃貸借契約書により、2年分を契約日に一括で収受する場合における処理総収入金額必要経費2年分の賃貸料を総収入金額に算入する(原則的な処理)その年中の期間に対応する賃貸料を総収入金額に算入する(一定要件に該当する者)(注)見積額などにより、2年分の必要経費を算入することができます。その年中に債務の確定したものが必要経費になります。4