ブックタイトル家事関連費を中心とした必要経費の実務

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概要

家事関連費を中心とした必要経費の実務

3債務の確定しているものの例外(注)不動産所得の収入金額については、契約により支払日が定められている場合には、その支払日により総収入金額に算入することが原則とされています(所基通36-5)。ただし、不動産貸付けを事業的規模で行っている場合で、取引について継続的に記録し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算し、かつ不動産等の賃貸料の収入の全部について継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額を総収入金額に算入し、帳簿上で前受金や未収金の経理が行われている場合には、その年中の期間に対応する賃貸料を収入として計上することができます。なお、不動産貸付けを事業的規模で行っていない場合においても、取引について継続的に記録し、その記帳に基づいて不動産所得の金額の計算が行われている場合、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料について同様の取扱いにすることができます(昭48直所2-78)。〈事業を廃止した年分の事業税〉事業を廃止した年分の所得について課税される事業税については、当該事業税の課税見込額として下記の算式により計算した金額を当該年分の必要経費に算入することができます。【算式】(A±B)R1+RA……事業税の課税見込額を控除する前のその年分の当該事業に係る所得の金額B……事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算しまたは減算する金額R……事業税の税率5