ブックタイトル家事関連費を中心とした必要経費の実務

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概要

家事関連費を中心とした必要経費の実務

第1章総論〈減価償却費〉1減価償却資産建物、機械、器具および備品などの減価償却資産は、その支出をした年だけの経費としないで、その減価償却資産が業務の用に供される期間の費用として配分し、その配分された償却費の額が必要経費に算入されます。2減価償却の方法によらず支出した年分の必要経費に算入されるもの一使用可能年数が1年未満であるもの二取得価額が10万円未満であるもの三中小企業者に該当する青色申告書を提出する個人が取得する減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(年間300万円が限度)3減価償却の方法によらず一括償却の方法により必要経費に算入されるもの取得価額が20万円未満であるものについて、その者の選択により、耐用年数にかかわらず、取得した年以後3年間にわたり必要経費に算入することができます。4減価償却方法減価償却の方法は、定額法や定率法など、その者が選定した償却方法により償却を行うことになりますが、選定を行わなかった場合には、法定償却方法である定額法により償却します。なお、建物(平成10年4月以後取得)および建物附属設備・構築物(平成28年4月以後取得)は定額法による償却方法に限られます。〈固定資産税等〉業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、事業所税、自動車税、自動車取得税等は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されます。納期が分割して定められている固定資産税や事業税の必要経費算入時期に8