ブックタイトル家事関連費を中心とした必要経費の実務

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概要

家事関連費を中心とした必要経費の実務

4必要経費の具体例ついて、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日または実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることができます。【固定資産税の必要経費算入時期】平成X5年分として次の納税通知書が6月1日(東京23区)に届き、それぞれ納期限の末日に納付しました。平成X5年分の必要経費に計上する方法は次の2通りあります。第1期(納期限6月30日)第2期(納期限9月30日)第3期(納期限12月27日)第4期(納期限2月28日)1納付した日で必要経費に計上する方法平成X4年分の第4期分と平成X5年分の第1期分~第3期分を必要経費に計上します。2納期開始の日で必要経費に計上する方法平成X5年分の第1期~第4期分を必要経費に計上します。〈修繕費〉業務の用に供される建物などの修繕に要した費用は必要経費に算入することができます。ただし、修繕費、改良費などの名目によって支出した費用でも、その資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額や資産の価値を増加させる部分に対応する次のような金額については、資本的支出として減価償却することになります(所基通37-10)。1建物の避難階段の取付け等物理的に付加した部分に係る金額2用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した金額3機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取9