ブックタイトル家事関連費を中心とした必要経費の実務

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概要

家事関連費を中心とした必要経費の実務

第1章総論り替えに要した金額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる金額を超える部分の金額〈借入金利子〉事業用資金のために借り入れた借入金による借入金利子は、その年に属する期間に対応する部分の金額が必要経費に算入されます。ただし、業務用の固定資産の取得のために借り入れた借入金利子のうち、その固定資産の使用開始の日までの期間分は、その固定資産の取得価額に算入することができます(所基通37-27)。業務用固定資産取得のための借入金利子使用開始の日前までの分は必要経費に算入又は取得価額に算入できる。業務用以外の固定資産取得のための借入金利子及び新たに不動産賃貸を開始する場合の業務用固定資産取得のための借入金利子使用開始の日前までの分は取得価額に算入する。10