【改】法人税等の還付金・納付額の税務調整と別表作成の実務

【改】法人税等の還付金・納付額の税務調整と別表作成の実務 page 17/20

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概要:
【改】法人税等の還付金・納付額の税務調整と別表作成の実務

2 別表一(一)の記入方法別表一(一)及び別表一(一)次葉紙の記載要領と主な記入方法は、次のとおりである。(注) 以下は平成28 年4 月1 日以後に開始する事業年度の普通法人等を前提に説明する。〔この申告書による法人税額の計算欄の記入〕( 1 ) 1欄には、別表四のの①の金額を1 円単位までそのまま転記する。( 2 ) 2欄には、次葉紙の欄又は欄に記入された金額を移記する。( 3 ) 次葉紙の「法人税額の計算」のからまでの各欄は、次により記入する。《期末資本金が1 億円以下の中小法人等の場合》(注) 平成22 年度の税制改正によって、平成22 年4 月1 日以後に開始する事業年度から、期末資本金の額が1 億円以下であっても、資本金の額又は出資金の額が5 億円以上である法人等による完全支配関係がある普通法人(平成23 年度の税制改正により、100% グループ内に複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人も含むことになっている。)は、ここでいう中小法人等には該当しないことになった。つまり、年800 万円までの軽減税率15% の適用はないことになったわけである。① 期末の資本金の額又は出資金の額が1 億円以下の法人(相互会社以外の法人で資本又は出資を有しないものを含む。)、人格のない社団等は、所得の金額のうち年800 万円以下の部分は15% の軽減税率が適用されるので、の「800 万円× 12 相当額」の分子の空欄に、当期の月数(1 ヶ月未満の端数は切り上げる。)を記入して計算する。なお、に記入すべき金額に1,000 円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てて記入する。(注) 事業年度が1 年の場合は、分子が12 となり欄へは800 万円と記入される。② 欄へはその計算の指示に従って、1欄の金額から欄の金額を控除した残額を1,000 円未満の端数を切り捨てて記入する。これが、年800 万円以下相当分を超える部分の所得の金額で通常の法人税率23.4%(平成30 年4 月1 日以後に開始する事業年度からは23.2%。以下同じ。)の適用分となる。③ 欄へはその計算の指示に従って、欄の金額と欄の金額を合計した金額を記入する。④ 欄へは、欄の金額に15% を乗じた金額を記入する。⑤ 欄へは、欄の金額に23.4% を乗じた金額を記入する。6