【改】法人税等の還付金・納付額の税務調整と別表作成の実務

【改】法人税等の還付金・納付額の税務調整と別表作成の実務 page 18/20

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【改】法人税等の還付金・納付額の税務調整と別表作成の実務

⑥ 欄へはその計算の指示に従って、欄の金額と欄の金額を合計した金額を記入する。これが基本となる法人税額で、この欄の金額を申告書の2欄に移記する。《期末資本金が1 億円超の法人等の上記以外の法人の場合》① からの各欄及びからの各欄の記入はせず、申告書の1欄の金額を欄へ1,000 円未満の端数を切り捨てて記入する。② 欄の金額に23.4% を乗じた金額を欄へ記入する。中小法人等以外の法人は、これが基本となる法人税額で、この欄の金額を申告書の2欄に移記する。( 4 ) 3欄へは、試験研究費に係る法人税額の特別税額控除(措法42 の4)、一定の機械、設備等を取得等した場合の各特別税額控除(措法42 の5 ほか)等の適用を受ける場合に、所定の明細書で求めた金額を転記する。( 5 ) 5欄へは、連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額を記入する。( 6 ) 6欄へは土地譲渡の重課の規定(措法62 の3 及び措法63)の適用を受けた場合に、その課税土地譲渡利益金額を所定の明細書から転記し、7欄へは、6欄の金額に対する税額として からに記入された金額の合計額を移記する。(注) 平成29 年3 月31 日までの土地等の譲渡については、この土地譲渡の重課の規定は適用しないことになっているので、実際はこれらの欄の記載はない。( 7 ) 8欄へは特定同族会社が留保金課税の適用を受ける場合に、別表三(一)「特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」の40欄の金額を転記する。9欄は8欄に対する税額で、具体的には別表三(一)の48欄の金額を転記する。( 8 ) 10欄へは、「法人税額計」の上段に、使途秘匿金の支出額の40% 相当額を外書きとして記入し、下段はその計算の指示に従って4欄、5欄、7欄及び9欄の金額の合計額を記入する。(注) 下の12欄「控除税額」及び13欄「差引所得に対する法人税額」の記入に当たっても、外書きされた金額を含めて各々計算する。( 9 ) 11欄へは、当期が仮装経理に基づく過大申告の更正があった日の属する事業年度開始の日から5 年以内に開始した事業年度であり、かつ、その更正の通知書に記載された繰越控除される法人税額のうち前期以前の法人税額からまだ控除されていない金額がある場合に、その金額を記載する。(10) 12欄へは、欄の金額を、10欄の金額から11欄の金額を控除した残額の範囲内で移記する。(11)「控除税額の計算」の各欄は、次のように記入する。第Ⅰ章別表一(一)の記入方法7