【改】法人税等の還付金・納付額の税務調整と別表作成の実務

【改】法人税等の還付金・納付額の税務調整と別表作成の実務 page 19/20

電子ブックを開く

このページは 【改】法人税等の還付金・納付額の税務調整と別表作成の実務 の電子ブックに掲載されている19ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
【改】法人税等の還付金・納付額の税務調整と別表作成の実務

① 欄へは、法人税額から控除される所得税額(復興特別所得税額を含む。)を別表六(一)「所得税額の控除に関する明細書」の13欄の金額を転記する。② 欄へは、外国税額控除の適用を受ける場合の外国法人税額を別表六(二)「内国法人の外国税額の控除に関する明細書」20欄又は別表六(五の二)「外国税額の控除に関する明細書」16欄の金額を転記する。③ 欄へは、計算の指示に従って欄の金額と欄の金額の合計額を記入する。④ 欄へは、12欄に記入した「控除した金額」を記入する。⑤ 欄へは、欄の金額から欄の金額を控除した残額、すなわち控除しきれなかった金額を計算記入する。これが欄に移記され還付を受けることになる。(12) 13欄へは、計算の指示に従って計算記入し、100 円未満の端数がある場合にはその端数を切り捨てる。(13) 14欄へは、中間申告分の法人税額を記入する。税務署から送付される官給紙の場合は金額が印字されているのが一般的である。(14) 15欄へは、計算の指示に従って差引確定申告法人税額を記入するが、この欄で記入すべき金額が100 円未満となる場合又はマイナスとなる場合には、この欄の記入はない。(15) 14欄「中間申告分の法人税額」の金額が13欄「差引所得に対する法人税額」よりも多い場合はその差額が欄に移記され還付を受けることになる。(16) 欄へは、欠損金の繰戻しによる還付請求税額を記入する。この場合に、まだ決定されていない還付請求税額(通常は、この申告とともに行った還付請求書による還付請求した税額)は外書きする。(17) 欄へは、計算の指示に従って還付金額の合計額を計算記入する。(注) 欄から欄の記載内容の説明は省略させていただく。【この申告書による地方法人税額の計算欄の記入】( 1 ) 「課税標準法人税額の計算」の各欄は、次のように記入する。① 欄へは、計算の指示に従って欄、欄、欄、欄の外書の金額を合計した金額を計算記入する。② 欄へは、9欄の金額を転記する。③ 欄へは、計算の指示に従って欄と欄の金額を合計した金額(1,000 円未満端数切捨て)を計算記入する。(2) 次葉紙の「地方法人税額の計算」の からの各欄は、次により記入する。① 欄へは、申告書の欄の金額を転記する。② 欄へは、申告書の欄の金額を転記する。8