【改】法人税等の還付金・納付額の税務調整と別表作成の実務

【改】法人税等の還付金・納付額の税務調整と別表作成の実務 page 20/20

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概要:
【改】法人税等の還付金・納付額の税務調整と別表作成の実務

③ 欄へは、欄の金額(1,000 円未満端数切捨て)に4.4%(地方法人税の税率)を乗じた金額を記入する。④ 欄へは、欄の金額(1,000 円未満端数切捨て)に4.4% を乗じた金額を記入する。(3) 欄へは、次葉紙の欄の金額を転記する。(4) 欄へは、次葉紙の欄の金額を転記する。(5) 欄へは、計算の指示に従って、欄と欄の金額を合計した金額を計算記入する。(6) 欄へは、外国税額控除を受ける場合の外国法人税額を別表六(二)「内国法人の外国税額の控除に関する明細書」50欄又は別表六(五の二)「外国税額の控除に関する明細書」48欄の金額を転記する。(7) 欄へは、当期が仮装経理に基づく過大申告の更正があった日の属する課税事業年度開始の日から5 年以内に開始した課税事業年度であり、かつ、その更正の通知書に記載された繰越控除される地方法人税額のうち前期以前の地方法人税額からまだ控除されていない金額がある場合に、その金額を記載する。(8) 欄へは、計算の指示に従って計算記入し、100 円未満の端数がある場合にはその端数を切り捨てる。(9) 欄へは、中間申告分の地方法人税額を記入する。(10) 欄へは、計算の指示に従って差引確定地方法人税額を記入するが、この欄で記入すべき金額がマイナスとなる場合は、この欄の記入はない。(11) 欄「中間申告分の地方法人税額」の金額が欄「差引地方法人税額」よりも多い場合はその差額が欄に移記され還付を受けることになる。(注) 欄から欄、次葉紙の欄から欄の記載内容の説明は省略させていただく。第Ⅰ章別表一(一)の記入方法9