ブックタイトル【改訂】実例 耐用年数総覧

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【改訂】実例 耐用年数総覧

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【改訂】実例 耐用年数総覧

答生物以外の減価償却資産を従来使用されていた用途から他の用途に転用した場合には,転用後のその減価償却資産については,その転用後の用途につき定められている耐用年数によるものとされています。この場合において,転用後の耐用年数が転用前の耐用年数と異なるときは,転用前と転用後の期間(1月未満の端数があるときは,端数のうち長い一方を切り上げ,短い一方を切り捨てます。)に応じて,それぞれ転用前と転用後の耐用年数により計算した償却限度額の合計額が当該事業年度の償却限度額となりますが,転用事業年度開始の日から当該事業年度において転用した資産の全部について転用後の耐用年数により償却限度額を計算することもできます。したがって,耐用年数については,4月から8月までは24年,9月以後は15年となりますが,転用事業年度開始のとき,すなわち4月から15年を適用しても差し支えありません(基通7-4-2)。なお,参考までに生物については,その転用の時以後の使用可能期間の年数によることとされています。ところで,平成19年4月の税制改正により,取得価額の全額(ただし,1円の備忘価額は残します。)を償却費として計上することを認めることとされたことから,定率法にあっては,一定期間経過後は改定償却率による均等償却に移行する制度が導入されました。そのため,用途を変更した事業年度において用途を変更した減価償却資産のその変更後に適用する耐用年数により計算される償却限度額(帳簿価額×変更後の耐用年数に応ずる償却率)が転用前の償却限度額に満たない場合がまれに生じます。このような場合には,用途を変更した事業年度に限って,変更前の耐用年数により償却限度額を計算することを認めることとされています(基通7-4-2(注))。49 資本的支出後の耐用年数問取得後10年経過した次の建物について資本的支出がありました。その資本的支出部分に適用する耐用年数と償却限度額の計算についてご教示第一章共通事項81