税務サンプル|労務インデックス page 10/14
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税務サンプル|労務インデックス
労働者関係法条項労基法9、労契法2、労組法3概要根拠条文等◆労働者とは・労務を提供して、賃金を受け取る者をいい、正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイトも含まれる。・法律によって「労働者」の範囲が異なることがある(例:「労基法上の労働者」「労組法上の労働者」)。◆それぞれの法律における「労働者」の定義1労基法「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」2最賃法労基法に同じ3安衛法労基法に同じ4労災保険法労基法に同じ5雇用均等法労基法に同じ6労契法「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」*使用者の「事業」性の有無という点で差異があるものの、それ以外の要件は労基法と共通7労組法「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」労基法9最賃法21安衛法22労契法21労組法3○契約の名称が「雇用契約」ならば、それを締結した者は「労働者」といってよいか?契約の名称が「労働契約」「雇用契約」であれば「労働者」であり、「委任契約」「請負契約」であれば「労働者」ではないというような、単純な図式ではなく、その実質に則して判断されると言われている。こうした違いを正確に理解することは、法律家でも難しい。関連事項1個人事業者の労働者性契約形態としては、委任又は請負の形がとられ、労働時間や作業場所の拘束が弱く、報酬も完全出来高制など、労働者とは異なる対価の決め方がされ、雇用保険や労災保険への加入手続きもなされていないといったタイプの者が、労基法上の労働者といえるかどうかは、古くから問題となっていた。昭和60年の労働省労働基準法研究会報告が、1仕事の依頼への諾否の自由、2業務遂行上の指揮監督、3時間的・場所的拘束性、4代替性、5報酬の算定・支払方法を主要な判断要素とし、6機械・器具の負担、報酬の額等に現れた事業者性、7専属性等を補足的な判断要素とし2