税務サンプル|労務インデックス

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税務サンプル|労務インデックス

て判断することを提唱し、裁判所でも参照されている。もっとも、例えば、NHKの受信料の集金人が労基法上の労働者に当たるかどうかについて、同一事件で地裁と高裁で判断が分かれるなど(NHK神戸放送局事件神戸地裁平26.6.5判決労判1098号5頁と大阪高裁平27.9.11判決労判1130号22頁)、具体的事案における判断は容易ではない。2専門的業務従事者の労働者性医師や弁護士、公認会計士など、専門的資格を有し、自己の裁量によって業務を処理するが、特定の事業主の組織に組み込まれているというケースにおいても、労基法上の労働者性が問題とされることがある。しかし、高度の専門的資格を有するということのみをもって同法上の労働者性が否定されるものではない。裁判例においても、大学病院で臨床研修に従事する研修医について、労基法9条及び最賃法2条の「労働者」に当たるとされている(関西医科大学研修医(未払賃金)事件最高裁第二小法廷平17.6.3判決民集59巻5号938頁)。の労当働事契者約代表的裁判例1労基法上の「『労働者』に当たるか否かは、雇用、請負等の法形式にかかわらず、その実態が使用従属関係の下における労務の提供と評価するにふさわしいものであるかどうかによって判断すべきものであり、…実際の使用従属関係の有無については、業務遂行上の指揮監督関係の存否・内容、支払われる報酬の性格・額、使用者とされる者と労働者とされる者との間における具体的な仕事の依頼、業務指示等に対する諾否の自由の有無、時間的及び場所的拘束性の有無・程度、労務提供の代替性の有無、業務用機材等機械(器具の負担関係、専属性の程度、使用者の服務規律の適用の有無、公租などの公的負担関係、その他諸般の事情を総合的に考慮して判断するのが相当である」(新宿労基署長事件東京高裁平14.7.11判決判時1799号166頁)。2労組法所定の労働者に該当するか否かは、「団体交渉によって問題を解決することが適切な関係にあるか否かといった観点から検討されるべきものであり、労働力の提供を強制される立場にある労基法上の労働者に対する種々の保護に関して規定するところの労基法ないしは労契法所定の労働者の該当性の判断の在り方との間で、自ずと差異が生ずることを否定することはでき」ない(ソクハイ(契約更新拒絶)事件東京高裁平26.5.21判決労判1123号83頁)。3労組法上の「労働者」に当たるかどうかを判断するに際しては、1相手方会社の組織への組み入れ、2相手方会社による契約内容の一方的決定、3報酬の労務対価性、を主たる考慮要素として位置づけ、4諾否の自由、5指揮監督、6拘束の程度などを補助的に検討する(INAXメンテナンス事件最高裁第三小法廷平23.4.12判決判時2117号139頁)。参考ウェブサイトWEB厚生労働省「労働保険の年度更新手続等について」:「労働者の取扱い(例示)」*労働関係・社会保険関係の法令における「労働者」の意義が簡単に解説されている。3