税務サンプル|平成29年3月期決算法人対応 決算・税務申告対策の手引 page 21/22
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税務サンプル|平成29年3月期決算法人対応 決算・税務申告対策の手引
1計算書類の作成および監査7査報告の内容とされている点からも明らかである(会社計算規則127条4号、128条2項2号、128条の2第1項2号、129条1項2号)。監査役は、監査役会設置会社であるかどうかを問わず、各自が監査報告を作成しなければならない(会社計算規則127条)。会社法では、監査役会の監査報告と監査役の監査報告は別に規定されており、法律上はそれぞれを別に作成し、備置き・閲覧請求の対象とされる(会社法442条)。監査役会の監査報告は、各監査役の監査報告の内容を取りまとめる形で作成するという趣旨であると解される。ただし、各監査役の監査報告の内容と監査役会の監査報告の内容がまったく同一であれば、複数の監査役の監査報告として1通の監査報告を備え置くことや、監査役会の監査報告をもって各監査役のそれぞれの監査報告として作成・代用することもできるとされている5。この点、日本監査役協会が公表している「監査報告のひな型」(平成27年9月29日最終改正)は、「株主に対して提供される監査報告書」(監査役会が作成・提出するもの)と「各監査役が作成する監査報告書」に分けて、それぞれのひな型が示されている。特定監査役は、監査報告(監査役会設置会社の場合は、監査役会の監査報告に限る)の内容を一定の期限までに特定取締役および会計監査人に対して通知しなければならない(会社計算規則132条1項)。通知の期限は、次の1および2のうちいずれか遅い日である(同項1号)。5郡谷大輔・和久友子編著、前掲書(脚注3)、P112からP113。