ブックタイトル第2版 費財の誤りやすい届け出・申請手続の実務対応

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概要

第2版 費財の誤りやすい届け出・申請手続の実務対応

1.【消費税課税事業者届出書(基準期間用)】とは(第3-(1)号様式)⇒この届出書の様式と記載事項は第3編182-184ページを参照概要その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、課税事業者となる場合の届出書(第3-(1)号様式)です。提出時期上記の要件に、該当することとなった場合には、速やかに納税地を所轄する税務署長に提出することとされています。注意すべき事項基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間については、後述の「新設法人」に該当する場合を除き、原則として消費税の納税義務が免除されています(消法91)。基準期間及び基準期間における課税売上高については、消費税法の仕組みを理解する上で重要な項目ですので、正確に理解しておくことが必要となります。(1)基準期間の意義(消法21十四)1個人事業者⇒その年の前々年―6―