ブックタイトル第2版 費財の誤りやすい届け出・申請手続の実務対応

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概要

第2版 費財の誤りやすい届け出・申請手続の実務対応

第1編制度のあらまし2法人イ.判定すべき課税期間である事業年度の前々事業年度が1年の場合⇒その前々事業年度《法人で1年決算の場合》ロ.判定すべき課税期間である事業年度の前々事業年度が1年未満の場合⇒判定すべき課税期間である事業年度の開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間《法人で前々事業年度が1年未満の場合》(2)基準期間における課税売上高の意義(消法92)(注)基準期間における課税売上高とは、基準期間中の課税資産の譲渡等の対価の額(税抜金額)の合計額から売上げに係る対価の返還等の額(税抜金額)の合計額を控除した金額をいいます。つまり、「課税資産の譲渡等の対価の額」は、課されるべき消費税額及びその消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないことになります。―7―