ブックタイトル第2版 費財の誤りやすい届け出・申請手続の実務対応

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概要

第2版 費財の誤りやすい届け出・申請手続の実務対応

したがって、通常、税込対価の額に100/108(又は100/105)を乗じて計算した金額をいいますが、基準期間自体が免税事業者であった場合は、この税抜計算をする前の金額がここでいう対価の額となりますので、注意が必要です。(注)課税資産の譲渡等とは、消費税が課税される売上(課税売上及び免税売上)をいい、消費税が課税されない売上(非課税売上及び不課税売上)は含まれません。1個人事業者及び2-イ基準期間が1年である法人※個人事業者の場合には、基準期間において事業を行っている期間が1年未満であっても、月数の調整(年換算)は行いません。2-ロ基準期間が1年でない法人※基準期間が1年でない法人の場合は、この期間における課税売上高を年換算(基準期間における課税売上高を基準期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)をする必要があります。なお、計算式中分母の「基準期間に含まれる月数」は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数は、これを1か月とします(消法93)。―8―