ブックタイトル第2版 費財の誤りやすい届け出・申請手続の実務対応

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概要

第2版 費財の誤りやすい届け出・申請手続の実務対応

PARTⅠ実務で誤りやすい事例検討(その1)納税義務の判定や課税事業者・簡易課税の選択の事例ここでは納税義務の有無に関する判定や課税事業者の選択・簡易課税制度の選択を行う場合の実務上誤りやすい事例についてみていくことにします。〔事例1〕法人の基準期間(設立初年度)の課税売上高による納税義務の判定事例の概要X01年5月20日に設立登記(資本金500万円)を行った3月決算のA法人のX01年5月20日~X02年3月31日事業年度〔設立初年度〕の課税売上高は990万円であった。第1期目の課税売上高は1,000万円を超えていないため、X03年4月1日~X04年3月31日事業年度〔第3期目〕は、免税事業者になるものと判断して、所轄税務署へは何ら届出書の提出はしていない。解説X03年4月1日~X04年3月31日事業年度の前々事業年度が1年に満たないので、事業年度開始の日(X03年4月1日)の2年前の日の前日(X01年4月1日)から同日以後1年を経過する日(X02年3月31日)までの間に開始した各事業年度を合わせた期間(X01年5月20日~X02年3月31日)が基準期間となります。―48―