ブックタイトル第2版 費財の誤りやすい届け出・申請手続の実務対応

ページ
17/18

このページは 第2版 費財の誤りやすい届け出・申請手続の実務対応 の電子ブックに掲載されている17ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

第2版 費財の誤りやすい届け出・申請手続の実務対応

第2編事例検討(ケース・スタディ)さらに、基準期間が1年でない法人のため、年換算を行う必要があります。よって、基準期間における課税売上高は1,080万円(=990万円÷11か月×12)となるため、X03年4月1日~X04年3月31日事業年度(第3期)は、課税事業者となります。したがって、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより、課税事業者となる場合の届出書「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を、速やかに納税地を所轄する税務署長に提出することとなります。Check Point!基準期間における課税売上高の計算上、注意すべきポイント(1)消費税を除いた税抜価額で判定をします。(2)基準期間が免税事業者であった場合には、基準期間の売上高に消費税は含まれていないため、税抜処理は行いません。(3)基準期間における課税売上高の計算方法は、次の算式によります。1個人事業者又は基準期間が1年である法人基準期間におけ課税売上高売上げに係る対価の=-る課税売上高(税抜)返還等の額(税抜)―49―